虐待防止のための指針
2024年3月1日
運営規定 第13条
事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。
⑴事業所における虐防の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して
行うことができるものとする)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者
(看護師等)に周知徹底を図ること
⑵事業所における虐待防止のための指針を整備すること
⑶事業所において従業者に対し虐待の防止のための研修を定期的に(年に1回以上)実施すること
⑷前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと
⑸利用者及びその家族からの苦情処理体制を整備すること
⑹その他虐待防止のために必要な措置をとること
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護
する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報
するものとする。
利用者様の人権の擁護・虐待等の防止のため、利用者様に対する虐待の禁止、虐待の予防及び早期発見
のための措置等を定め、全ての職員がこれらを認識し、本指針を遵守して、福祉の増進に努めます。
高齢者虐待を防止するために、職員へ研修を実施します。
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